大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和48(あ)2634 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐久間和の上告趣意のうち、憲法三一条、三七条違反をいう点は、公判調

書によると、一審裁判所裁判官は被告人に対する判決宣告期日を所論指摘のように

昭和四八年五月二九日と指定したものでないことが明らかであるから、所論違憲の

主張はその前提を欠き、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、い

ずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一

一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四九年三月五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

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